通年 国 医療・介護
高額療養費
病院や薬局の窓口で払った医療費が、年齢と所得に応じた月ごとの上限額を超えたとき、超えた分が加入している医療保険から払い戻されます。直近12か月に3回以上該当すると4回目から上限が下がる多数回該当の仕組みがあります。2026年8月診療分からは月の上限額が見直され、年単位の上限(年間上限)も新しく設けられました。
- 受付期間
- 通年(申請の期限は下の「期間」を参照)
- 対象地域
- 全国
対象・金額・申請先
- 対象
- 公的医療保険(健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度など)の加入者で、1か月の医療費の自己負担が上限額を超えた人。
- 金額
- 上限額は年齢と所得で異なります。2026年8月から2027年7月までの70歳未満の例では、年収約370万円から約770万円の区分で月の上限(円)が 85,800+(医療費-286,000)×1%、多数回該当 44,400、年間上限 530,000。年収約370万円以下の区分は月 61,500、住民税非課税の区分は月 36,900(多数回該当 24,600)。厚労省の例では、年収約370万円から約510万円の人が医療費100万円の治療を受けた場合、自己負担は約9.3万円までになります。
- 期間
- 通年(2026年8月診療分から月の上限額の見直しと年間上限の導入。2027年8月からは所得区分の細分化が予定されています)
- 申請先・方法
- 加入している医療保険(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合、市区町村の国民健康保険、後期高齢者医療広域連合)に申請します。マイナ保険証を使うか限度額適用認定証を示せば、窓口での支払いを上限額までにできます。
申請の前に確かめること
- ・最新の締切・金額・対象は、公式の掲載ページ(厚生労働省『高額療養費制度を利用される皆さまへ』)で確かめてください。
取得:2026-09-24 20:13(UTC)/確かめ方:目視