対象・金額・申請先
- 対象
- 介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院など)やショートステイの利用者で、生活保護受給者、または世帯全員が住民税非課税で預貯金等が段階ごとの基準以下(例:年金収入等が80.9万円以下の単身者は650万円以下)の人。
- 金額
- 食費・居住費の1日あたりの負担限度額を超える分を支給。例として特別養護老人ホームの食費は、基準費用額1,445円に対し、負担の上限が第1段階300円、第2段階390円、第3段階①は650円、第3段階②は1,360円です(ショートステイは第2段階以降が600円・1,000円・1,300円)。特別養護老人ホームの多床室の居住費は、基準915円に対し第1段階0円、第2段階以降430円です。施設の種類と部屋のタイプごとの額は公式ページの表で確認してください。
- 期間
- 通年(負担限度額認定を受けて利用)
- 申請先・方法
- 住んでいる市区町村に負担限度額認定を申請します。認定後の利用の手続きは市区町村や施設の案内で確認してください。
申請の前に確かめること
- ・最新の締切・金額・対象は、公式の掲載ページ(厚生労働省 介護サービス情報公表システム『サービスにかかる利用料』)で確かめてください。
取得:2026-09-24 20:00(UTC)/確かめ方:目視
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