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補助金手帳

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育児休業給付金

雇用保険に入っている人が、原則1歳未満の子を育てるために育児休業を取ったときに支給される給付金です。休業開始から180日目までは休業前賃金の67%、181日目以降は50%相当が支給されます。保育所に入れないなどの事情があれば、支給対象期間を延ばせる場合があります。

補助率
休業開始時賃金日額の67%(181日目以降は50%)
受付期間
通年(申請の期限は下の「期間」を参照)
対象地域
全国

対象・金額・申請先

対象
雇用保険の被保険者で、原則1歳未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割可)を取得し、休業開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上(または就業80時間以上)の月が12か月以上ある人。
金額
休業開始時賃金日額×支給日数×67%(休業開始から181日目以降は50%)。支給日数30日の場合の上限は、67%で332,454円、50%で248,100円(2027年7月31日までの額)。
期間
通年(原則として子が1歳になるまで。要件を満たせば1歳6か月・2歳まで延長)
申請先・方法
原則として勤め先(事業主)を通じて、事業所を管轄するハローワークに受給資格確認と支給申請をします。本人が申請することもできます。

申請の前に確かめること

取得:2026-09-24 20:11(UTC)/確かめ方:目視

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