対象・金額・申請先
- 対象
- 出生時育児休業給付金または育児休業給付金を受ける雇用保険の被保険者で、対象期間内に通算14日以上の休業をし、配偶者も14日以上の育児休業を取得した人。配偶者がいない、配偶者が無業・自営業やフリーランス・産後休業中、配偶者から暴力を受けて別居中などの場合は、配偶者の休業がなくても対象になります。
- 金額
- 休業開始時賃金日額×休業日数(28日が上限)×13%。休業28日の場合の上限額は60,205円(2027年7月31日までの額)。
- 期間
- 通年(2025年4月1日に創設)
- 申請先・方法
- 出生時育児休業給付金または育児休業給付金の申請とあわせて、勤め先を通じてハローワークに申請します。配偶者の状況に応じた確認書類が要ります。
申請の前に確かめること
- ・最新の締切・金額・対象は、公式の掲載ページ(厚生労働省『育児休業等給付について』)で確かめてください。
取得:2026-09-24 20:11(UTC)/確かめ方:目視
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