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遺族厚生年金
厚生年金の被保険者などが亡くなったとき、その人に生計を維持されていた遺族のうち、優先順位の最も高い人に支給されます。額は亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。子のない40歳以上65歳未満の妻などには中高齢寡婦加算がつきます。
- 補助率
- 報酬比例部分の4分の3
- 受付期間
- 通年(申請の期限は下の「期間」を参照)
- 対象地域
- 全国
対象・金額・申請先
- 対象
- 亡くなった人(厚生年金の被保険者、被保険者期間中に初診日がある傷病で5年以内に亡くなった人、1級・2級の障害厚生年金の受給者、老齢厚生年金の受給資格を満たした人)に生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母(年齢などの要件あり)。
- 金額
- 亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3。一定の妻には40歳から65歳になるまで中高齢寡婦加算として年額635,500円が加算されます。
- 期間
- 通年(子のない30歳未満の妻は5年間の有期給付)
- 申請先・方法
- 年金請求書に戸籍謄本などの必要書類を添えて、近くの年金事務所か街角の年金相談センターに出します。
申請の前に確かめること
- ・最新の締切・金額・対象は、公式の掲載ページ(日本年金機構『遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)』)で確かめてください。
取得:2026-09-24 20:00(UTC)/確かめ方:目視
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