対象・金額・申請先
- 対象
- 家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫)が2週間以上常時介護を要する状態にあり、介護休業を取った雇用保険の被保険者で、休業開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上(または80時間以上)の月が12か月以上ある人。
- 金額
- 1か月(支給対象期間)ごとに、休業開始時賃金日額×支給日数×67%。1か月あたりの上限額は366,222円、計算に使う賃金月額の下限は96,090円です。これらの額は毎年8月1日に改定され、ここに書いた額は2026年9月24日時点でハローワークのページに載っている額です。休業中に賃金が支払われると減額または不支給になることがあります。
- 期間
- 通年(同じ家族について通算93日・3回まで。休業終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日までに申請)
- 申請先・方法
- 原則として勤め先(事業主)を通じて、事業所を管轄するハローワークに申請します。本人が申請することもできます。
申請の前に確かめること
- ・最新の締切・金額・対象は、公式の掲載ページ(ハローワークインターネットサービス(厚生労働省職業安定局)『雇用継続給付』)で確かめてください。
取得:2026-09-24 20:07(UTC)/確かめ方:目視
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