対象・金額・申請先
- 対象
- 業務災害・複数業務要因災害・通勤災害による傷病の療養のため労働できず、賃金を受けていない労働者。
- 金額
- 休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%(休業〈補償〉等給付)と20%(休業特別支給金)。
- 期間
- 通年(要件を満たす限り休業4日目から支給。請求できるのは、賃金を受けなかった日ごとにその翌日から2年以内。療養開始後1年6か月たっても治らず傷病等級に当たる場合は傷病〈補償〉等年金に移行)
- 申請先・方法
- 休業の請求書(業務災害・複数業務要因災害は様式第8号、通勤災害は様式第16号の6)に必要事項を書き、働いている事業場の所在地を管轄する労働基準監督署に出します。
申請の前に確かめること
- ・最新の締切・金額・対象は、公式の掲載ページ(厚生労働省『労災保険給付の概要』)で確かめてください。
取得:2026-09-24 20:04(UTC)/確かめ方:目視
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