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補助金手帳

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国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

自営業などの国民年金第1号被保険者が出産するとき、出産予定月の前月から4か月間(多胎は3か月前から6か月間)の国民年金保険料が免除されます。免除された期間も、保険料を納めた期間として老齢基礎年金の額に反映されます。出産予定日の6か月前から届け出られ、出産後の届出もできます。

受付期間
通年(申請の期限は下の「期間」を参照)
対象地域
全国

対象・金額・申請先

対象
国民年金第1号被保険者で、出産日が2019年2月1日以降の人(妊娠85日以上の出産。死産・流産・早産を含む)。任意加入期間は対象外です。
期間
通年(出産予定日の6か月前から届出可能。出産後も可)
申請先・方法
住民登録のある市区町村の国民年金担当窓口に届書を出します(郵送や電子申請も可)。母子健康手帳など出産予定日がわかる書類を添えます。

申請の前に確かめること

取得:2026-09-24 17:37(UTC)/確かめ方:公式データの自動取得と検査

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