本文へ
補助金手帳

通年 国 暮らしの支援仕事・職業訓練

国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度

所得が少ない、失業したなどの理由で国民年金保険料を納めるのが難しいとき、申請して承認されると保険料の全額または一部が免除され、または納付が猶予されます。免除には全額・4分の3・半額・4分の1の4種類があり、全額免除の期間も老齢基礎年金の2分の1は受け取れます。未納のままにせず手続きしておくと、障害基礎年金や遺族基礎年金の受給資格にも算入されます。

受付期間
通年(申請の期限は下の「期間」を参照)
対象地域
全国

対象・金額・申請先

対象
国民年金第1号被保険者で、本人・配偶者・世帯主の前年所得が基準以下の人(納付猶予は20歳以上50歳未満で本人・配偶者の所得で判定)。失業・倒産・廃業などの場合は、失業した人の所得を除いて審査する特例があります。学生は学生納付特例の対象です。
金額
免除の程度は全額・4分の3・半額・4分の1。全額免除と納付猶予の所得の目安は(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円。免除された期間の老齢基礎年金は、全額免除で2分の1、4分の3免除で8分の5、半額免除で8分の6、4分の1免除で8分の7の額が反映されます。
期間
通年(保険料の納付期限から2年を経過していない期間までさかのぼって申請可)
申請先・方法
住民登録のある市区町村の国民年金担当窓口か年金事務所に申請書を出します(郵送や電子申請も可)。

申請の前に確かめること

取得:2026-09-24 20:19(UTC)/確かめ方:目視

同じ分野の制度